【異常ですよ!キ●ガイ】武富士に洗脳された妹Part32
596 :
名無しさん@ご利用は計画的に:
旧【カード会員規約】
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号に該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当
然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払
うことを承諾するものとします。当社が本条にもとづく権利を行使しない場合
でも、権利を留保していることを認めるものとします。
(1)カードローンの弁済金の支払を一回でも怠ったとき。
(2)ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、
当社から20日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告されたにもか
かわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3)ICチップの破壊、分析等を行い、またはICチップに格納された情報
の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(4)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を
停止したとき。
(5)差押、仮差押、保全差押、仮処分申立て、または滞納処分を受けたとき。
(6)破産、再生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、もしくは会社更正
手続の申立を受けたとき。または、自らこれらの申立をしたとき。
2.会員が次の各号に該当する場合には、当社の請求により本規約にもとづく一
切の債権債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額をただちに支払
うことを承諾します。
(1)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を一
回でも延滞したとき。ただし、商行為のうち、業務提供誘引販売個人契約及び連
鎖販売個人契約は除きます。
(2)購入商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(3)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
597 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:26:14
第15条(遅延損害金)
1.会員が期限の利益を喪失したときは、残債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまで当社所定の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金年率および遅延損害金の計算方法は下記の通りとします。
(1)カードローン(実質年率29.2%)
(例)借入残高×29.2%÷365日×(利益喪失日の翌日からの経過日数)
但し、遅延損害金年率が29.2%以外の場合、契約書に明示します。
(2)ショッピング等(実質年率14.6%)
ショッピング等利用残高×14.6%÷365日×(利益喪失日の翌日からの経過日数)
598 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:28:00
599 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:33:51
2006/07以降の【カード会員規約】
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号に該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然
に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払う
ことを承諾するものとします。当社が本条にもとづく権利を行使しない場合で
も、権利を留保していることを認めるものとします。
(1)入会申込書及びその他申込書の記載事項について、会員が当社に虚偽の申告
をしたことが判明したとき。
(2)住所・氏名・勤務先等の変更があり、一度、変更届けの請求を行ったにも関
らず、会員が14日以内に変更届出を行わなかったとき、あるいは所在が不明
になったとき。また、住所・氏名・勤務先等の変更について虚偽の申請をした事
が判明したとき。
(3)会員が、当社からカードの有効期限の期日、あるいは利用限度額を超過してい
る旨の連絡をしたにもかかわらずカードの利用をしたとき、または加盟店にこれ
を呈示して利用しようとしたとき。
(4)ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、当社か
ら20日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、
その期間内に支払わなかったとき。
(5)ICチップの破壊、分析等を行い、またはICチップに格納された情報の漏洩
、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(6)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(7)差押、仮差押、保全差押、仮処分申立て、または滞納処分を受けたとき。
(8)破産、再生手続開始、会社整理開始、特別清算開始、もしくは会社更生手続の
申立を受けたとき。または、自らこれらの申立をしたとき。
(9) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるなど、会員が当社
との信頼関係を著しく毀損する行為を行なったとき。ただし、返済期日を定める第7条
に違反した場合は除く。
600 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:37:49
2.会員が次の各号に該当する場合には、当社の請求により本規約にもとづく一切の債権
債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額をただちに支払うことを承諾します。
(1)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を一回でも延滞し
たとき。ただし、商行為のうち、業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約は除きます。
(2)購入商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(3)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。但し、前項各号
に該当又は返済期日を定める第7条に違反した場合は除く。
(4)その他、当社以外よりあらたな借入を行う等により、信用状態に重大な変化があり、本規約
にもとづく債務の支払いが困難になると当社が判断したときなど、会員の信用状態が著しく悪
化したとき。
601 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:40:03
2006/06までの【カード会員規約】
第16条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員が都合により退会する場合、会員はただちにカードを返却するものとします。
また、当社に対する本規約にもとづく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出を
するものとします。
2.前項の届出を行った後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務
を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員が次の各号に該当する場合には、会員に対して、会員資格の喪失等の
通知の送付の有無にかかわらず、いつでもカードの利用を停止し、または会員資格を喪
失させることができ、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
(1)入会申込書の記載事項について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)住所・氏名・勤務先等の変更があり、14日以内に変更届出を行わなかったとき、
あるいは所在が不明になったとき。
(4)会員が、当社からカードの有効期限の期日、あるいは利用限度額を超過している旨の
連絡をしたにもかかわらずカードの利用をしたとき、または利用しようとしたとき。
(5)当社以外よりあらたな借入を行う等により、信用状態に重大な変化があり、本規約に
もとづく債務の支払が困難になると当社が判断したとき。
(6)会員の信用状況に重大な変化が生じたり、ショッピング等の利用状況が適当でないと
当社が判断したとき。
(7)その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.会員は、前項に該当し、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はただ
ちに返却するものとします。
602 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:42:16
2006/07以降の【カード会員規約】
第15条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員が都合により退会する場合、会員はただちにカードを返却するものとします。
また、当社に対する本規約にもとづく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出を
するものとします。
2.前項の届出を行った後にショッピング等の利用が判明した場合は、ただちに残債務
を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員が次の各号に該当する場合には、会員に対して、会員資格の喪失等の
通知の送付の有無にかかわらず、いつでもカードの利用を停止し、または会員資格を
喪失させることができ、加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
(1)入会申込書及びその他申込書の記載事項について、会員が当社に虚偽の申告をした
ことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。ただし、返済期日を定める第7条に違反した場合は除く。
(3)住所・氏名・勤務先等の変更があり、一度、変更届けの請求を行ったにも関らず、会
員が14日以内に変更届出を行わなかったとき、あるいは所在が不明になったとき。また、
住所・氏名・勤務先等の変更について虚偽の申請をした事が判明したとき。
(4)会員が、当社からカードの有効期限の期日、あるいは利用限度額を超過している旨の連
絡をしたにもかかわらずカードの利用をしたとき、または加盟店にこれを呈示して利用しよ
うとしたとき。
(5) その他、当社以外よりあらたな借入を行う等により、信用状態に重大な変化があり、本
規約にもとづく債務の支払いが困難になると当社が判断したときなど、会員の信用状態が著
しく悪化したとき。
4.会員は、前項に該当し、当社または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はただち
に返却するものとします。
603 :
名無しさん@ご利用は計画的に:2006/07/03(月) 21:43:56
<カード会員規約の一部変更についてのお知らせ>
貸金業規制法施行規則改正に伴い、平成18年7月1日よりカード会員規約の一部を変更致します。
詳細については、下記カード会員規約をお読みください。
変更点
・ カード会員規約第1章 第14条 (期限の利益の喪失)
・ カード会員規約第1章 第15条 (退会および会員資格の喪失等)など
604 :
【カード会員規約】 :2006/07/03(月) 21:50:38
第7条(返済期日)
1.カード利用分の返済期日は、会員が指定した毎月の特定日(以下「約定返
済日」という)とし契約書に明示します。その月の約定返済日が当社の休業
日の場合は、翌営業日とします。
2.カード利用分の返済期日は、カードローンの借入もしくはショッピング等
の利用を問わず同一日とし、カードローンの借入があった場合の返済期日は
、第2章第2条に定めます。また、ショッピング等の利用があった場合の支
払期日は、第3章第5条に定めます。
3.約定返済日以前に約定返済日までのカードローンの利息およびショッピン
グ等の手数料合計金額以上の返済を行った場合は、返済前約定返済日の1ヶ
月後の応答日を約定返済日とします。ただし、今回返済日と約定返済日との
間は、2ヶ月を超えないものとします。