807 :
名無しさん@ご利用は計画的に:
差戻しは「事実を明確にするため」にしたのではない。「法令に対して事実誤認」
があるから、改めろと言うこと。
そうすると,本件において上記特段の事情の存否につき審理判断することなく,
上告人Y1が任意に制限超過部分を支払ったとした原審の判断には,判決に影響
を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れない。論旨は理
由がある。
第5 結論
以上のとおりであるから,原判決を破棄し,更に審理を尽くさせるため,本件
を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
つまり、最高裁に法令違反で差し戻されたら普通は2度と上告できないから、
その時点で最高裁の判断は最終決定になる。
簡裁、地裁、高裁の審理では最高裁判例として引用して何の問題もない。
最高裁判例を変更できるのは最高裁のみ。