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今日チワワから内容証明で送った過払い請求の返答がきた。
俺は最高裁判決第1518号を事由として返還請求を出したんだが。
チワワ差戻し審とかしてたの?
以下抜粋
『貴殿と弊社の間の取引における貴殿の弁済は、賃金業規制法第43条に定められた、
所謂、みなし弁済と弊社は認識しており、貴殿のご請求に応じることはできません。
また、この賃金業規制法第43条の適用を否認した判決があることを主張されますが、
現在差し戻し審にて係争中であり、また、同条の成否については、
各事案(各顧客との取引毎)の背景、事情に大きく左右されるものです。
従いまして、弊社は、貴殿と弊社間のお取引においても、一律に、
同条の適用が認められないとは認識しておりません。』