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【爆弾判決!!】最高裁がみなし弁済を事実上否定
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名無しさん@ご利用は計画的に
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2006/03/18(土) 02:48:11
<またサラ金敗訴> 利息制限法の上限金利を上回る超過利息認めず
異例中の異例 「4審制」で借り手救済 最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060317-00000416-yom-soci
京都市の貸金業者が兵庫県内の債務者に未返済金約210万円の支払いを求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は17日、「利息制限法の上限金利を上回る超過利息の徴収は許されない」と述べ、
債務者に全額の支払いを命じた大阪高裁判決を破棄し、超過利息の額を審理するため
神戸地裁に差し戻す判決を言い渡した。事実上の債務者側逆転勝訴となった。
この訴訟は姫路簡裁に提訴されたため、控訴審が神戸地裁、上告審が大阪高裁で行われ、
債務者側が4審目の最高裁に特別上告していた。
3審制を採用する日本の民事訴訟法は、4審目となる最高裁への特別上告を憲法違反の主張に
限って認めている。今回は憲法上の論点ではないが、第2小法廷は例外的に4審目を認め、
債務者救済に乗り出した。特別上告を認めて高裁判決を見直したのは、記録の残る過去10年で初めて。
(読売新聞) - 3月18日0時9分
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【裁判】簡裁→地裁→高裁→最高裁の,極めて異例な「四審目」で,借り手救済か〜サラ金「灰色金利」訴訟
http://p2.chbox.jp/read.php?host=news19.2ch.net&bbs=newsplus&key=1139649115&ls=all
"判例 平成18年03月17日 第二小法廷判決 平成17年(テ)第21号 貸金等請求事件"
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/b17c62722e50fff549257134002aa3a2?OpenDocument