724 :
檻糞被害者の戒:
>>717-721 お疲れさま。これは檻が要求する公正証書の具体的な内容だね。
これは、大まかに言うと、檻から金を借りる時に取り交わす契約書とほぼ同じ内容だね。「同じ内容だからいいか〜」と思って印を押すと取り返しがつきません!!
以下の部分、気をつけてね!!
第三条(壱)は、「一回でも、一部でも怠った時」というのが恐ろしい。普通、簡易裁判所などで締結する和解調書などでは期限の利益の喪失を「2回怠った時」とか「2ヶ月分の支払いが滞った時」としていることが多いです。
また、手形・小切手取引なら、6ヶ月間に2度の不渡りがアウトの基準ですが、檻の言う通りだと、たった1回の「うっかり」でも即アウトということになります。
つまり、他の取引に比べて、著しく厳しいですね。
(弐)は、普通に考えれば、A社・B社・檻社と付き合っていて、AやB社と特定調停したら期限の利益を喪失したとみなすことを想定している規定だけど、檻社自らがあなたに調停申立をしただけで、いきなり期限の利益を喪失することになる。
つまり、きちんと返しているのに、檻が一括返済を要求したかったら、いきなりあなたに調停申立を行えばイイってこと。
725 :
檻糞被害者の戒:2006/04/25(火) 09:50:40
(六)「甲の責めに帰すべき事由により、甲の所在が不明」というのは、転職・出向・入院・携帯電話の解約など、「うっかり檻に伝え忘れた」ことも含まれます。
(七)「退職、休職、転職等により、信用状況が著しく悪化したと一般に判断」というのは、ちゃんと返済していても、必要に迫られて病気入院していても、檻が判断すれば期限の利益を喪失したことになります。
「一般に判断」というのは、檻の会社内の「一般」ですから、あてになりません。
(八)債務が著しく増加する等今後の返済に支障が出ると一般に判断されるとき。
これも「一般に判断」というのは、檻の会社内の「一般」ですから、あてになりません。
(拾)「刑事上の訴追を受け」というのは、交通違反で納得できず、通常裁判で争うことも含まれています。
第五条の「訴額のいかんにかかわらず、乙の本支店の所在地を管轄する簡易裁判所」だけど、これは債務者の住所がどこであろうと、霞が関の裁判所で行うってことだね。
一般の契約書にも同様の記載があるけど、一般に裁判所はこの規定を債務者側に不利な規定ととらえて、規定にとらわれず、債務者の自宅に近い裁判所へ移送してくれる可能性が多い。
しかし、公正証書になっていると、それは認められません。
いやー、ずいぶんひどい内容だね。
726 :
檻糞被害者の戒:2006/04/25(火) 09:57:27
檻やカード会社が消費者に提示する契約書は、定型の文書にハンコを押すだけなので、後でその有効性に対して裁判所が無効判断をすることがよくあります。
特に「一般に判断」とか「金融会社の本店所在地を管轄裁判所」って部分は債務者に著しく不利な規定ということです。
たぶん、法律に詳しい檻社員は、こういう判断をもらってトホホな気持ちになったんでしょう。
檻はヤバそうな消費者には公正証書を強要するようになったんだね。
公正証書になっていれば、後で覆すのは難しいからねぇ。
それにしても、債務者に著しく不利な内容で、ビックリしました。
金利の割引とかあったのかな?>債務者の方