717 :
1:
平成壱×年第×××××号
債務弁済契約公正証書
本公証人は、当事者の嘱託により、左の法律行為に関する陳述の要旨を記録して
この証書を作成した。
第壱条 債務者××××(甲)は、債権者オリックス・クレジット株式会社(乙)
との間の平成壱×年×月××日付金銭消費貸借契約(VIPカード契約・契約番号
〇〇××××××××)に基づき、平成壱×年××月××日現在乙に対して
残元金金×百×拾×万×千×百×拾×円也の債務を負担していることを確認する。
第弐条 甲は前条記載の残元金に実質年利壱×・××パーセントの利息を付し、
元利込定額支払方式により、左のとおり分割して支払う。なお、利息は日割計算の
方法により算出するものとする。
平成壱×年××月から平成壱×年××月まで毎月壱〇日限り、金×万円也宛を
××回に分割して支払う。但し、最終回は金×万×千×百×拾×円也とする。
718 :
2:2006/04/25(火) 02:55:43
第参条 甲が、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、乙からなんらの
通知・催告を要することなく当然に本契約に基づく一切の債務について、期限の
利益を失い、直ちに残債債務全額を返済し、また、期限の利益喪失日の翌日から
支払済みまで残元本に対し年弐×・××パーセント(閏年は弐×・××パーセント)
の割合による遅延損害金を支払う。
なお、この遅延損害金は壱年参六五日(閏年は参六六日)とする日割計算によって
計算するものとする。
(壱)本契約に基づく債務の返済を壱回でも、また壱部でも怠ったとき。
(弐)強制執行、担保権の実行、滞納処分、保全処分の申し立てを受けたとき。
(参)一般の支払いを停止し、または債務整理のための和解、調停の申し立てをし、
もしくは破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別精算の申し立てをし、
またはこれらを申し立てられたとき。
(四)振出もしくは引受、参加引受、裏書き、保証した手形または小切手を不渡り
にしたとき。
(五)甲が本契約申込時に虚偽の申告をしたことが明らかになったとき。
(六)甲の責めに帰すべき事由により、甲の所在が不明となったとき。
(七)退職、休職、転職等により、信用状況が著しく悪化したと一般に判断される
とき。
(八)債務が著しく増加する等今後の返済に支障が出ると一般に判断されるとき。
(九)本契約またはその他の乙との契約条項の一つにでも違反したとき。
(拾)刑事上の訴追を受け、または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の
審判を受けたとき。
719 :
3:2006/04/25(火) 02:56:50
第四条 甲は、乙に対する本契約上の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に
服する旨陳述した。
第五条 甲は、本契約に関する訴訟等についての第一審の専属的合意管轄裁判所を、
訴額のいかんにかかわらず、乙の本支店の所在地を管轄する簡易裁判所とすることに
合意した。
第六条 本契約において定めのない事項については、第壱条に表示された契約において
定められた契約条項が、本契約においても引き続き適用されることを確認する。
以上
720 :
4:2006/04/25(火) 02:58:16
本旨外要件
東京都品川区西五反田二丁目壱壱番壱七号
債権者(乙)オリックス・クレジット株式会社
右代表取締役 神田隆文
右同所
会社員
右代理人 楠光一
昭和弐五年七月生
右は本職その氏名を知りかつ面識がある。右代理人の提出した委任状には認証がない
から、本人の印鑑証明書によりその真正なことを証明させた。
×××県×××市××××丁目××番××号
会社員
債務者(甲)××××
昭和××年××月生
東京都品川区西五反田二丁目壱壱番壱七号
会社員
右代理人 石田晋
昭和参七年壱〇月生
右は本職その氏名を知りかつ面識がある。右代理人の提出した委任状には認証がない
から、本人の印鑑証明書によりその真正なことを証明させた。
以上
721 :
5:2006/04/25(火) 02:59:39
この証書は、平成壱×年××月××日本職役場において法定の方式に従って作成し、
列席者に閲覧させその承認を得た。
よって、本職及び列席者各自左に署名捺印する。
東京都品川区東五反田五丁目弐七番六号
東京法務局所属
公証人 荒木紀男
楠 光一
石田 晋
この謄本は、平成壱×年××月××日本職役場において原本に基づき作成したもので
ある。
東京都品川区東五反田五丁目弐七番六号
東京法務局所属
公証人 荒木紀男
(署名捺印)