CIC・CCB・JBA・JIC・テラネット信用情報 Part16

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836732
>>829
ほんとですか!ちょっと契約書探してみます。
ゴネる相手はCCBですか?
837732:05/02/20 11:20:27
>>829
契約書見つけました。

第11条(信用情報機関への登録)
本契約に基づく借入金額、借入日、完済日などの借入内容及びそれから発生する
遅延、不払等の客観的事実について、貸金業協会が設立又は指定した貸主の加盟する
信用情報機関に登録され、これを同機関並びに同機関が提携する信用情報機関の
加盟会員が事故の与信判断のために、本契約継続中および本債務の完済日から
6年間利用されることに同意します。

と書かれており、CCBという固有名詞はありませんでした。
さいごの6年間っていうのは、どこの信用機関でもあまり聞かない期間ですよね。
だめもとで週明けゴネてみようかと思います。(スレ的にもお役に立てればと)

もしよろしければ、ゴネ方の戦術をご教示いただけませんか?
838732:05/02/20 11:29:25
ちなみにCCBの会員規定に

第23条 (消費者からの同意の取得)

1. 会員は、個人信用情報の収集にあたっては契約約款等に次の事項を定めることにより、
消費者の書面等による同意を得るものとする。但し、一般に公開されている情報についてはこの限りではない。

(1) 会員が当該消費者の個人信用情報を収集し、これを与信目的に利用すること。
(2) 会員が与信目的のためにCCBに照会し、CCBに当該消費者の個人信用情報が登録されている場合には、それを利用すること。
(3) CCBへ当該消費者の個人信用情報が登録され、CCB会員によって与信目的に利用されること。
(4) CCBの名称、住所、連絡先、業務内容、登録される情報の内容と登録される期間。
(5) 消費者が自己の個人信用情報に対する開示請求ができること、および誤りがある場合に訂正・削除の請求ができること。

2. 前項の同意についての標準文言は、細則に定める。

と書かれています。

つまり、CCB会員規定第23条1、(2)〜(5)に違反してる?
ということでしょうか。