>>829 契約書見つけました。
第11条(信用情報機関への登録)
本契約に基づく借入金額、借入日、完済日などの借入内容及びそれから発生する
遅延、不払等の客観的事実について、貸金業協会が設立又は指定した貸主の加盟する
信用情報機関に登録され、これを同機関並びに同機関が提携する信用情報機関の
加盟会員が事故の与信判断のために、本契約継続中および本債務の完済日から
6年間利用されることに同意します。
と書かれており、CCBという固有名詞はありませんでした。
さいごの6年間っていうのは、どこの信用機関でもあまり聞かない期間ですよね。
だめもとで週明けゴネてみようかと思います。(スレ的にもお役に立てればと)
もしよろしければ、ゴネ方の戦術をご教示いただけませんか?