>>13 破産尋問がある場合はその日の午後5時に破産宣告・同時廃止決定になると
思います。免責尋問ししない裁判所もありますのでその場合は、いつになるか
を担当裁判所の書記官に訪ねてみましょう。大体の日付は教えてくれるでしょう。
不許可事由については
1.ギャンブル、風俗等による著しい”浪費”(ブランドの買い漁りも含む)
2.借金の額を故意的に実際より多く申告する。
3.破産宣告を遅らせる目的で、カード等で物品を買い転売した場合
4.同上の目的で、著しく不利益な条件で債務を負担した場合
5.既に返済不能であるのに、特定の債権者だけに特別に担保を提供
したり返済する。
6.詐欺的に、金融会社等から融資を受けた場合。
7.偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの
陳述をした場合。
8.破産に定める破産者の義務に違反したとき。
9.免責審理期日に、正当な理由無しで欠席したり、出席しても陳述を拒
んだ場合
10.年前に免責決定を受けていた場合。
11.商業帳簿類を作製する義務があるのにしなかった場合
12.同上の帳簿類に嘘の記述があった場合
13.同上の帳簿類を意図的に破棄した場合
14.破産財団に属する財産を、隠したり、壊したり債権者の不利益に
なるよう処分した。
があります。浪費というのは一般人が考えて浪費と思えば浪費ですし、ギャンブルで使
えば、ギャンブルです。しかし、どの程度まで免責が許可されるかは担当する裁判官の
判断になります(裁判官の裁量次第です)のであるその裁判官の下で破産申立をしたこ
とのある弁護士や免責異議申立をしている債権者ぐらいしか、どの程度で免責不許可に
なるかは予測はできません。