[H16.3.8改訂版]
【カード会社の対応】
[カード会社の反応]
←積極的指導 放置→
JCB=AMEX >= SMC > UC > NICOS=TS3 > SONY > 日専連=SAISON > DC=UFJ=DINERS > APLUS > OMC > Orico > AEON > ゆめ
<回答>(その1)
JCB・・・「書かせるのは規約違反。加盟店には指導をする。」(加盟店宛に啓発文書送付)
AMEX・・・HPに規約違反行為として注意喚起掲載 (JCBと加盟店相互開放)
「お客様のプライバシー保護の観点から、売上票にお客さまのご署名以外の情報を
ご記入いただくことはできません。例: 連絡先電話番号など」
SMC・・・「書かせるのは規約違反。加盟店ともめるようなら電話連絡を」
(※個人情報保護の観点より、クレジット売上伝票へのサイン以外の記入を防止する為、
加盟店規約を一部改定し、(平成16年)3月より書面を通じて告知を実施します。)
UC・・・「記入を求めるのは規約違反であり加盟店に対し厳重指導させていただきます。」
NICOS・・・「記入の必要は無い。それでも記入を求められた場合は電話連絡を。加盟店には指導をする」
TS3・・・「基本的にはサインのみでご記入頂かなくて構いません。 強制的に記入させようとする
加盟店がありましたらその場で連絡をお願いいたします。加盟店に指導させて頂きます。」
ソニーファイナンス・・・
「電話番号の記入は個人情報の漏洩に繋がるのではと考え、記入しなくて構わないと思います。
もし加盟店とトラブルが生じる場合は、当社にご連絡頂ければ当社から加盟店の加盟されている
カード会社(アクワイヤ)にご連絡させて頂きます」
日専連・・・「基本的にはご記入頂かなくて構いません。もし販売店とトラブルがある様ならご連絡を」
SAISON・・・「電話番号を記入するという取り決めはありません。記入の強制など不適切な対応があった
場合は具体的な状況をお伺いしたうえで、改善を指導いたします。」
DC ・・・電話番号を記入して頂くことは規約違反
[カード会社の反応]
<回答>(その2)
UFJ・・・加盟店規約に書かせてはいけないと書いてある
DINERS・・・「電話番号は書く必要はない。求められて嫌なら拒否してもかまわない」
APLUS・・・「「お客さまにサイン以外を求めてはならない」とする条項は設けておりません。
販売店とお客さまとの間での販売に関連する問題であり、信販会社・カード会社が
強制力を持って禁止する性質のものではない。」
OMC・・・「カード会社としてはサインのみを求めており電話番号の記入は要求していない。
記入を拒否するのはいっこうに構わないが、店側が支払に関して連絡することが
あるかもれないのでよろしければ記入してほしい。」
(※OMCゴールドカードデスクでは、「やはり電話番号の記入はしないほうが好ましい」
との見解もあるので、改善の兆しがあると思われる)
Orico・・・「サイン以外の記入はおこなわなくてよい。電話番号などの記入要求に対する指導は
オリコでは特におこなっていないが、何かあったときの連絡先がわかるように
できるだけ(TEL・住所は)記入してほしい。」
(※問い合わせの際、毎日新聞報道の件を持ち出すと、事の重大さを認識したようなので、
改善の見込みがあると思われる。)
AEON・・・「電話番号を書くかどうかはお客様の任意ですが、
トラブル時の対応などのためにやっていることなのでよろしければご協力を」
ゆめ・・・「書かれたくなければ書かなくても構わないが、基本的に記入頂きたいと思います。」