>>313 >>312 (営業部) です。
>>251 ならびに前スレ943-945に旧式CAT伝票について書きました。
当該地方信販会社系インプリンター伝票もまた、同時期に作成されたものと思われます。
JCCAのCATS事務局によるCAT運用ガイドライン策定について記しましたが、
電話番号記入欄を設けてはならない(正確には電話番号記入欄がガイドラインに無い)
といったことを実質的に決めたのは、運用当初からではありません。
銀行系のカードは、かつては分割払いが認められていなかったわけですが、
分割払いの取扱高が多い信販会社が店舗にカウンターを構えたりして、
その場で信用販売の契約をしていました。
その際、氏名・住所・電話番号などの情報をいただくのですが、
信販系のインプリンター伝票に電話番号記入欄が設けられてしまったのも、
特に、問題意識を感じにくい環境にあったことが原因だと思われます。
以前は、今ほどは個人情報保護に対する意識は高くなく、
顧客宛の宛名タックシールに、住所と共に電話番号を印字していた企業もありました。