身に覚えのない請求は消費者センターや最寄りの警察署へ相談を・・・と言う言葉をネットや
消費者センターなどの小冊子などで最近良く見かけますがあえて言わせて頂くと
「相談ではなく、警察署に被害届けを出して下さい」とお願いしたい。
相談はあくまで相談であり、警察とは言えお役所です。必要書類が揃った被害届けに対し不受理
放置などは許されませんし、まず時間は掛かるにせよ捜査は開始されます(悲しいですが100%ではありません)
只、この様な不法請求は社会的にも問題視されておりますし、正規の手順を踏んだ被害届に対しては警察も
何らかのアクションはとるはずです。
「請求されても支払っていなければ被害はないから被害届けは受理出来ません」などと言う捜査員がいるかも知れませんが
この場合は「詐欺罪」などでの被害届けではなく「恐喝罪」での被害届ですと言って下さい。
過去の判例でも「金品を恐喝する目的の下に、人を畏怖させるにたりる文書を郵送し相手にそれが到着した時点で恐喝罪の構成要件を満たす。」
とされておりますし、恐喝罪の構成要件としては、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知。とされておりますのでメールその他電報などを
受け取った被害者の皆様は誰でも被害届の提出もしくは刑事告訴を出来るのです。
ちなみに余談ですが、このような被害にあわれました皆様は、違法業者に対し「不法な請求に対し精神に損害が生じたとしてはその損害の賠償
としての慰謝料を請求することができます(民法709条、710条)。