811 :
SGS:
>810さん
横入りになりますが・・・。
「すでにPSEマークがついている配線の組み立てセットや電気スタンドに
ステンドグラスを取り付けると、また検査やPSEマークの表示が要るか」
という件。
この件は何回も経済産業省の窓口に問い合わせていますが、結論から言うと
それでも「あたらな検査やPSEマークの表示が必要です」との解釈でした。
「電気的な=配線上の変更や改変はなにもなくてもですか」と聞いたのですが
「そうです」との答えです。
例えば天井から吊るす照明の場合ですが、「技術基準適合確認」の中に
「試験A、全ての吊り下げ形照明器具に対して: 照明器具の重量の4倍に等しい
静荷重を1時間、通常の荷重の加わる方向に、照明器具に一様に分布させて加える」
という検査があります。(重いものを下げても大丈夫なのかという検査)
これは吊るすものの重さ=重量がきまらないと検査できない項目です。
その検査は傘を固定した方が、製造者として行う検査です。
あるいは、「5kgを超える照明器具を吊り下げる場合、照明器具または
可とうケーブルまたはコードの設計はいかなる張力も導体に加わら
ないようにしなければいけない。」という決まりもあります。
5kgを超えるものは、電線のコードで吊り下げるのではなく、
他の方法(チェーンなどで下げる)をとる必要がある。
最終的に完成された形 組み立てセット+ステンドの傘 を一体化した
人が完成させた人なのだから、その人が事業届けや検査・表示をする
ことが必要ということになります。
もしPSEマークのついた組み立てキットをキットそのものとして再販売し
傘は傘として販売し、購入した方(お客さん)が自分で組み立てる場合は
製品として完成させる作業をお客さんが行ったのですから、これにはPSE
マークが要らないということになります。
(個人が販売ではなく自分で使う目的で行っているので「業」ではない)