1 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
弁護士の八代英輝氏は、2014年5月15日放送のTBSの情報番組「ひるおび」の
「八代英輝の解決ジャッジマン」というコーナーにおいて間違った法律論を展開。
後日、視聴者からスタッフ(担当ディレクター:内田一成氏、担当プロデューサー:進東泰典氏)を通して間違いを指摘され、
番組内での訂正を求められるも、「見解の相違」という“便利な言葉”で、今日に至るまでシラを通し続けている。
問題のシーンは、「解決ジャッジマン」のコーナーの中で3問の問題が出された内の2問目である。
「Aさん宅において、Aさん宅の屋根を梅雨入りまでに修理してくれたら、お礼として3万円を払うと、Aさんは友人のBさんに口約束。
しかし、後日、AさんはBさんがなかなか修理に来ないので、親戚のCさんに無償で屋根を修理して貰ったのだった。
ところが、梅雨入り前のさらに後日、Bさんが修理道具を持ってAさん宅に来訪、事情を知ったBさんは約束が違うと怒り出し、
当初約束した3万円の支払いを要求した。さて、Aさんは3万円をBさんに対して払わなければならないかどうか?」という問題であった。
そして、八代弁護士は、民法130条(条件の成就の妨害)を根拠に「3万円を払わなければならない」との結論を導き出した。
しかし、これは誤りである。
そもそも、これは請負契約であり、この場合、民法641条(注文者による契約の解除)が適用されると考えるのが相当である。
仮に、民法130条が適用されるとしても、これは停止条件付き贈与契約と解され、
この場合、民法550条(書面によらない贈与の撤回)が適用されると考えるのが相当である。
よって、どちらにしても、「AさんはBさんに当初約束した3万円を払わなくてもよい」というのが正しい結論である。
八代弁護士の導き出した結論は、「見解の相違」ではなく、明らかに「間違い」である。
以上、この場を借りて、八代英輝弁護士に関する上記一連の事実を社会に対して告発する。
2 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/08/20(水) 22:35:12.62 ID:VnF2XMsP0
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3 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/08/20(水) 22:58:14.94 ID:VnF2XMsP0
test
4 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/08/20(水) 23:37:59.94 ID:VnF2XMsP0
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5 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/08/20(水) 23:41:58.88 ID:VnF2XMsP0
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6 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/08/20(水) 23:56:22.07 ID:VnF2XMsP0
test
7 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/09/14(日) 18:48:21.75 ID:s6YqdWy90
弁護士だって、人間である。
勘違いやミスなどをする事もあるだろう。
しかし、司法試験に受かり司法修習を経て、裁判官まで経験した事のある“自称”「国際弁護士」が、
民事法で最も基本的で重要な一般法である民法の解釈と適用について、このような間違いを犯す事は、
法曹としての資質が疑われる事は否めない。
そして何よりも問題なのは、八代弁護士自身が視聴者からの指摘により自らの間違いに気付いたにも拘わらず、
その間違いを対外的に認めない事である。
確かに、「八代英樹の解決ジャッジマン」というコーナーは、TBSの昼の情報番組「ひるおび」の
木曜日の目玉コーナーである。「解決ジャッジマン」というコーナーや「ひるおび」自体の
今後の信頼性や視聴率、そして何よりも八代弁護士自体の“メンツ”にも関わるという点で、
“うやむや”にしたい気持ちは解らないでもない。
しかし、間違った放送内容を鵜呑みにしている視聴者の人権はどうなるのか?
基本的人権の中に「知る権利」というものがある。
つまり、視聴者は、この「間違い」という事実について知らされる権利があり、TBSや八代弁護士には、
訂正放送(番組内での訂正)を通して、視聴者の原状回復をはかる義務があるのである。
間違った情報を伝えられた人は、その情報が間違いであるという事実とともに
正しい情報を改めて伝えてもらう権利があり、これも「知る権利」である。
弁護士法第一条第一項の精神に則り、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」という使命を果たすのが
「弁護士」の役割の原点であり、八代弁護士の一連の不誠実な態度は、「弁護士」としての資質はもとより、
その「人間性」までも疑わざるを得ないのである。
8 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2014/09/14(日) 18:57:00.12 ID:s6YqdWy90
弁護士だって、人間である。
勘違いやミスなどをする事もあるだろう。
しかし、司法試験に受かり司法修習を経て、裁判官まで経験した事のある“自称”「国際弁護士」が、
民事法で最も基本的で重要な一般法である民法の解釈と適用について、このような間違いを犯す事は、
法曹としての資質が疑われる事は否めない。
そして何よりも問題なのは、八代弁護士自身が視聴者からの指摘により自らの間違いに気付いたにも拘わらず、
その間違いを対外的に認めない事である。
確かに、「八代英輝の解決ジャッジマン」というコーナーは、TBSの昼の情報番組「ひるおび」の
木曜日の目玉コーナーである。「解決ジャッジマン」というコーナーや「ひるおび」自体の
今後の信頼性や視聴率、そして何よりも八代弁護士自体の“メンツ”にも関わるという点で、
“うやむや”にしたい気持ちは解らないでもない。
しかし、間違った放送内容を鵜呑みにしている視聴者の人権はどうなるのか?
基本的人権の中に「知る権利」というものがある。
つまり、視聴者は、この「間違い」という事実について知らされる権利があり、TBSや八代弁護士には、
訂正放送(番組内での訂正)を通して、視聴者の原状回復をはかる義務があるのである。
間違った情報を伝えられた人は、その情報が間違いであるという事実とともに
正しい情報を改めて伝えてもらう権利があり、これも「知る権利」である。
弁護士法第一条第一項の精神に則り、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」という使命を果たすのが
「弁護士」の役割の原点であり、八代弁護士の一連の不誠実な態度は、「弁護士」としての資質はもとより、
その「人間性」までも疑わざるを得ないのである。
9 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
こいつって埼玉の三流高校出身だし、判事補出身の割りには言うことが軽いんだよねw