【冤罪回避】自白剤を自分に使えないか?

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1傍聴席@名無しさんでいっぱい
冤罪で社会的信用を失って職を失ったり、何十年も牢に入れられるくらいなら
自身に対する自白剤の投与を申請して、自分が嘘をついていない、と証明できないものだろうか?

制度上、実行は不可能かも知れないが、裁判の場でそういう主張をして、自身の発言に説得力を持たせる、くらいの事は可能だろうか?
2傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/02/12(火) 18:34:05.34 ID:1PIkTHd10
薬による自白は、法的に問題がありそうだ。

それが仮に自発的な物であっても。
3傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/02/13(水) 01:12:29.73 ID:PQ31kzU10
やっぱ問題はそこか
それでも冤罪で職を失ったり、家庭崩壊したり、十年以上も牢に入れられるよりは遥かにマシだと思ってしまうのだが

薬の後遺症が残るとしても、そのレベルの懲罰を受けるよりはマシだと思ってしまうな
4傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/02/17(日) 21:59:37.90 ID:g+DcYSsl0
まあやろうとしても無理だろうねぇ
無実を証明する手段では確かにあるんだけど
5傍聴席@名無しさんでいっぱい:2013/07/08(月) 06:21:43.14 ID:VcnlW+3oO
人道以前に 警察検察側の姿勢からして難しいね
被疑者、被告人がアリバイ等の証拠の裏付け調査を主張しても「被告に有利な証拠は被告側で集めるものだ」とか言って 国選弁護士しかつけられない被告人に対しては冤罪し放題
ポリグラフの使用は確実に有罪に持ち込める場合のみの証拠品だ 被疑者の自らの潔白証明には拒否だ
警察検察にとって、冤罪はばれなけりゃいい程度のことなのだ。
少なくとも 自分のこと定年までは
6傍聴席@名無しさんでいっぱい
とりあえず自白剤の化学的性質を少しでも勉強してから発言しろ