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重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
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2012/09/05(水) 07:56:18.73 ID:Vo9r+Qw90
第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。