重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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690傍聴席@名無しさんでいっぱい
第三百八十二条  事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを
理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、
訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に
現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認が
あることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。