重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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670傍聴席@名無しさんでいっぱい
公務員及び事業者が職務遂行において知り得た犯罪行為を告発
(報告)しない場合は、刑法の幇助・教唆・共同正犯・
身分犯の共犯が適用される。