重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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64傍聴席@名無しさんでいっぱい
第十二条  労働契約の成立及び効力について第七条又は
第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が
当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合で
あっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係が
ある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を
使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関し
その強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。