重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

このエントリーをはてなブックマークに追加
610傍聴席@名無しさんでいっぱい
第十九条  第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。