重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

このエントリーをはてなブックマークに追加
607傍聴席@名無しさんでいっぱい
第134条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。