重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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606傍聴席@名無しさんでいっぱい
民事訴訟において、裁判所(職員)及び当事者が、
違法な行為(判断を含む)をした場合は、
罰則に服す責務があると民法1条・民事訴訟法2条に規定されている。
行政訴訟及び刑事訴訟は他の法令等を援用しなければならない。



公務員は、刑事罰に該当する犯罪行為を告発する義務を
負っている。当事者が告訴をするしないに関係なく
犯罪行為であると判断した場合は告発(報告)しなければならない。
事業者は国政庁(地方行政庁)に対して協力しなければならないと
消費者基本法に規定されているのでので業務上
知りえた犯罪行為は告発(報告)しなければならない。
公務員及び事業者が職務遂行において知り得た犯罪行為を告発
(報告)しない場合は、刑法の幇助・教唆・共同正犯・
身分犯の共犯が適用される。