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重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
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2012/07/05(木) 20:07:13.02 ID:yf5jMlWl0
第478条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。