重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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595傍聴席@名無しさんでいっぱい
(本人確認記録の作成義務等)
第六条 特定事業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 特定事業者は、本人確認記録を、特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。