重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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590傍聴席@名無しさんでいっぱい
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。