このページに関してのお問い合わせはこちら
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
ツイート
590
:
傍聴席@名無しさんでいっぱい
:
2012/07/02(月) 00:14:26.22 ID:d7spBhqC0
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。