重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

このエントリーをはてなブックマークに追加
588傍聴席@名無しさんでいっぱい
株式会社の代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為
をなした場合において、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきもの
であつたときは、民法九三条但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じ
ないものと解するのが相当である。