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重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
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傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2012/07/01(日) 23:54:50.07 ID:tAchSAmz0
株式会社の代表取締役が、自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為
をなした場合において、相手方が右代表取締役の真意を知りまたは知り得べきもの
であつたときは、民法九三条但書の規定を類推し、右の法律行為はその効力を生じ
ないものと解するのが相当である。