重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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579傍聴席@名無しさんでいっぱい
第191条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、
又は損傷したときは、その回復者に対し、
悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、
w:善意の占有者はその滅失又は損傷によって
現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。
ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、
全部の賠償をしなければならない。