重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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577傍聴席@名無しさんでいっぱい
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。