重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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501傍聴席@名無しさんでいっぱい
相手方と通じて、真意でない意思表示をすることを虚偽表示という。この場合の意思表示は、真意を欠くので原則として無効である。例外として、善意の第三者に対しては、無効を主張することはできない

虚偽表示を撤回するには、虚偽表示の外形を除去する必要がある(通説・最高裁)