このページに関してのお問い合わせはこちら
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
ツイート
501
:
傍聴席@名無しさんでいっぱい
:
2012/06/17(日) 22:15:24.23 ID:WnljzZNz0
相手方と通じて、真意でない意思表示をすることを虚偽表示という。この場合の意思表示は、真意を欠くので原則として無効である。例外として、善意の第三者に対しては、無効を主張することはできない
虚偽表示を撤回するには、虚偽表示の外形を除去する必要がある(通説・最高裁)