重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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446傍聴席@名無しさんでいっぱい
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求を
することができる。