重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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436傍聴席@名無しさんでいっぱい
法律上の強制力を伴うものであることは要せず,濫用された場合に,
相手方をして,事実上,義務のないことを行わせ,または権利の行使を
妨害するに足りる権限
(相手方に対して,法律上・事実上の負担ないし不利益を生じさせるに
足りる特別の権限)をいうものと解されます