重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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419傍聴席@名無しさんでいっぱい
事情変更の原則を適用するためには、契約締結後の事情の変更が、
当事者にとって予見することができず、かつ、当事者の責めに帰することの
できない事由によって生じたものであることが必要であり、
かつ、右の予見可能性や帰責事由の存否は、契約上の地位の譲渡が
あった場合においても、契約締結当時の契約当事者について
これを判断すべきである。