重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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353傍聴席@名無しさんでいっぱい
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。