重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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343傍聴席@名無しさんでいっぱい
契約が締結されていなくても、契約締結の準備段階に入った場合には、
信義則上、相手方に不測の損害を与えないように注意する義務が
あるとし、注意義務違反(契約準備段階の過失)が認められる場合には、
損害賠償責任が発生すると判示しています