重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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336傍聴席@名無しさんでいっぱい
第十六条  事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。