重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

このエントリーをはてなブックマークに追加
291傍聴席@名無しさんでいっぱい
第三条  公共職業安定所長は、休業の確認をしたときは、
雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)
第十七条 の離職票(以下「離職票」という。)に替えて
雇用保険被保険者休業票(様式第二号)(以下「休業票」という。)を
当該休業の確認に係る者に交付するとともに、
その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2  公共職業安定所長は、法第二十五条第一項 の休業の事実がないと
認めたときは、その旨を、当該休業の確認の申請をした者
及び当該事業主に通知しなければならない。