重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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277傍聴席@名無しさんでいっぱい
第161条(天災等による時効の停止)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。