重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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276傍聴席@名無しさんでいっぱい
使用者は応募者が誤解しないよう十分に説明する義務を負う。
使用者は採用募集時に誤解が生じた場合にはこれを是正し、
損害の発生を防止することに協力する義務がある。
これらの義務が尽くされなかったことを原因として
応募者に損害が生じた場合、使用者は、この損害に対して
賠償責任を負うことになる。