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重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
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2012/04/12(木) 09:07:10.40 ID:/cuV1Tya0
第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、
加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、
その地における結果の発生が通常予見することのできないもので
あったときは、加害行為が行われた地の法による。