このページに関してのお問い合わせはこちら
重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7
ツイート
250
:
傍聴席@名無しさんでいっぱい
:
2012/04/12(木) 09:01:40.54 ID:/cuV1Tya0
契約が締結されていなくても、契約締結の準備段階に入った場合には、
信義則上、相手方に不測の損害を与えないように注意する義務が
あるとし、注意義務違反(契約準備段階の過失)が認められる場合には、
損害賠償責任が発生すると判示しています