重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part7

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198傍聴席@名無しさんでいっぱい
医師は麻薬中毒者であると診断したときは、
麻薬及び向精神薬取締法 第58条により、すみやかに
知事へ届出する義務を負う。 覚せい剤保持者や中毒者を
届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、
刑事訴訟法 第239条により、官吏・公吏(公務員)は
通報する義務を負う。したがって、国公立大学病院の医師などは
通報義務があるため注意が必要である