,.、. :.:;:"´゙゙゙゙゙゙゙゙゙.:.``ヽ まさに重大かつや明白な公権力の濫用? かつやすみやかに意見を通知する
,. '´;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.`ヽ、 かつやすみやかに国連に二十四時間以内に通知する
/.:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.:.:r'"´ ̄ ̄`゙゙゙゙゙゙`ヽ 野呂知事の意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理する
/;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.: .、 ', 覚せいざいの収益を仮装した野呂知事?
!;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;::, ', ストップ ざ 故意罪?
!;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;:,.: '゙´ l かつや国連を通じてすみやかに二十四時間以内に通知する
!;;;;;:;:;:;:;;;:;:;:;:;,'′ ,,、-'''''''ミ ノ-.{ 公益を図る目的のため国連事務長を通じてその皆通知する
V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ まさに、日本をあきらめない見殺しによる権力者の瑕疵?
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V まさに、義務が履行することができない公の緊急事態 YES WE CAN
j! l ; { ,r--_‐イ / オバマ大統領事務総長を通じてその旨通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV かつや事実に反する法令に違反して事務を処理した権力者の瑕疵?
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
/i \ 丶;: ;:;:; :.:._ノ
,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
"´:.:.:.:.l.:.:.:.:.:.ヽ \ ___ ノ |.:`ヽ、
:.:.:.:.:.:.:.l.:.:.:.:..:.:.:\ , イ ⌒ ヽ |.:.:.:.:.:.`丶、
(国家公安委員会の責務等)
第三条 国家公安委員会は、特定事業者による本人確認、
取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを
確保するため、特定事業者に対し犯罪による
収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、
犯罪による収益の移転防止の重要性について
国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に
関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、
刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に
関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、
迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
3 国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、
犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。
あぼーん
あぼーん
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで
又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは
第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、
検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から
七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に
差し出してこれをしなければならない。
あぼーん
第一条 この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、
又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等
を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する
国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を
確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等に
よる放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)と
相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに
公共の安全の確保を図ることを目的とする。
,.、ゝ 〜-≦仁
、f巛彡vy ヾ
/^ ⌒ゝ巛彡 ヽ
〃 イ巛彡 > かつや二十四時間以内に締約国に通知する
/ _ _,,,,,,_ ソ巛彡 彡 日本をあきらめないかつや犯罪収益の事実の発生原因の説明責任を?
.|!_ニ_ ".━- 》巛彡 < 日本人にはちからがある?
| ∫从Y 彡 日本をあきらめない?
', 、_,,_ ∬_ノ 〆 かつや第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
', _ _ ミ三从 国際法をもってかつや説明責任を果たす?
' ご”'' ィ彡 |≪ まさに、説明責任義務を果たさない職務執行行為と野呂知事の意見?
ヽ ,;彡' |三ヽ 国連に二十四時間以内に書面をもって通知する
,ィヘ'''''''' ´ /三三ニ、
_,.イ三|!ミ /三三三三ヽ
イ三三/!| /三三三三三三≧、
/三三三| |` イ/三三三三三三三三≧、
/三三三三.! \ / /三三三三三三三三三三ト,
/三/∧三三ソ / /三三三三三三三三三三三ト,
ノ 三V/ 三三|/ /〃三三三三/⌒|三三三三三|
あぼーん
第二百六十二条 刑法第百九十三条から第百九十六条まで
又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは
第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、
検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、
その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に
事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から
七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に
差し出してこれをしなければならない。