,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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{::::::::::::::::::ノノリリ,、;;''ヽ::::ヽ
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
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', | / l|// /::" ::/ ̄ヽヽ、、、,,,:::: | ',::::: `'ー、,、-''"´ / ヽ ヽ `'' 、
',ノ,'' イ' ::/ ィ / :/ ゙''':::::| ヽ;;;;; `゙;;'''';;ーi、,,、- '''''"彡゙ll|ソ , '" / / i l |ゝl|. ヽ
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
ヽ ヽ" :l l l| / :}、::::: `' 、;;; ;;; ', ゙''、 j 、|. y' }. / / _,、,,"
ヽ ヽ { " / | リ:: ヽ::: '' 、从 ',、 ミヽ ゙' 、.| ||. ノ / /ー''''''' ,、
ヽ :: \ '、 ミ / 、 ゙l::: ゙ll ゙ll:',ヽ ゙' 、, ゙{ jl,,,,/,z'ノ \-、、、-'"
ヽ ::: ミ '、 ミ |::: ヾ::::: ゙ll ゙l|l::::゙、 { |`"´  ̄ ゙̄ヽ、
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ヽ ::: `"'''''"´ :::// / .::/""" /
かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
,.、. :.:;:"´゙゙゙゙゙゙゙゙゙.:.``ヽ
,. '´;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.`ヽ、 かつやすみやかに国連に二十四時間以内に通知する
/.:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.:.:r'"´ ̄ ̄`゙゙゙゙゙゙`ヽ 野呂知事の意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理する
/;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.: .、 ', 覚せいざいの収益を仮装した野呂知事?
!;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;::, ', ストップ ざ 故意罪?
!;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;:,.: '゙´ l かつや国連を通じてすみやかに二十四時間以内に通知する
!;;;;;:;:;:;:;;;:;:;:;:;,'′ ,,、-'''''''ミ ノ-.{ 公益を図る目的のため国連事務長を通じてその皆通知する
V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ まさに、日本をあきらめない見殺しによる権力者の瑕疵?
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V まさに、義務が履行することができない公の緊急事態 YES WE CAN
j! l ; { ,r--_‐イ / オバマ大統領事務総長を通じてその旨通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV かつや事実に反する法令に違反して事務を処理した権力者の瑕疵?
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
/i \ 丶;: ;:;:; :.:._ノ
,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
"´:.:.:.:.l.:.:.:.:.:.ヽ \ ___ ノ |.:`ヽ、
:.:.:.:.:.:.:.l.:.:.:.:..:.:.:\ , イ ⌒ ヽ |.:.:.:.:.:.`丶、
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。