第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の
司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
○2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の
司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところに
より、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
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之 了
イ/イ彡 ''"⌒;) 常 雲 曇 ど /
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国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の
司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
○2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の
司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところに
より、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
,,、ノ:::::::::::::::::゙'"、
ノ:::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ、
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
/,'" )'ー、 ヽヽ'、 ,ゝ'ヽ }::tヽ
/ /''ー ' /'"`` ' 、 ゙'l゙'ヽ '、'''´}、 j:: lヽ}
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
ヽ ヽ" :l l l| / :}、::::: `' 、;;; ;;; ', ゙''、 j 、|. y' }. / / _,、,,"
ヽ ヽ { " / | リ:: ヽ::: '' 、从 ',、 ミヽ ゙' 、.| ||. ノ / /ー''''''' ,、
ヽ :: \ '、 ミ / 、 ゙l::: ゙ll ゙ll:',ヽ ゙' 、, ゙{ jl,,,,/,z'ノ \-、、、-'"
ヽ ::: ミ '、 ミ |::: ヾ::::: ゙ll ゙l|l::::゙、 { |`"´  ̄ ゙̄ヽ、
ヽ::::: リl|l|::: ', ゙ll: |::::::゙、人|; / ゙'ー―
゙l ゙ミ /:l. :レ'::} ', ノ、;;;;;;;ヽ l|/ヽ
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ヽ ::: `"'''''"´ :::// / .::/""" /
かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
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/;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.: .、 ', まさに、きたがわ見殺しによる見殺しのための見殺しの日本けんぽうの達人?
!;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;::, ',きたがわ見殺しによるせんたく議定書?
!;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;:,.: '゙´ l 見殺しによるきたがわ書面によるマニフェスト?
!;;;;;:;:;:;:;;;:;:;:;:;,'′ ,,、-'''''''ミ ノ-.{ 職務執行行為を放棄したきたがわ見殺しによるマニフェスト?
V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ 説明責任を果たすことのできない権力者?
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V まさに、義務が履行することができない公の緊急事態 YES WE CAN
j! l ; { ,r--_‐イ / オバマ大統領事務総長を通じてその旨通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV 労災かくせいざいの第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
/i \ 丶;: ;:;:; :.:._ノ
,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
"´:.:.:.:.l.:.:.:.:.:.ヽ \ ___ ノ |.:`ヽ、
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.:.:.:.:.:.:.:.l.:.:.::::::::::::.:.\/ ヽ: : : :lヽ|::::::::::::::::::::.:.丶
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
__,冖__ ,、 __冖__ / // ,,,,,,,.-- ‐―- 、 日本をあきらめない?
`,-. -、'ヽ' └ァ --'、 〔/ / /::::::::::::::::::::::::::::::; :;ヽ かつや閉塞の拳?
ヽ_'_ノ)_ノ `r=_ノ / /:::::;;:::::::::::::::::::::::::;;;ノ ヽ ヽ あんたが国家バイショウ? 海援隊?
__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ あんたが賠償?あんたが賠償? あんたが賠償?
`,-. -、'ヽ' く <´ 7_//:::::::::/ ,,,,,,, ノ ヽ,,,,, l::::| 事実に反する職務執行行為まさに、重大かつや明白な瑕疵や?
ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::| 説明責任を果たさず日本の安全が害されるおそれがある野呂知事の意見?
n 「 | /.::::::彡| -=・=‐, =・=-{ノ 説明責任を果たしたということができない権力者?
ll || .,ヘ /.::::::::,-、 "''''" ヽ"''''"! 説明責任を果たしてください?
ll ヽ二ノ__ {.:::::::/ ハ `l _^-^フ 見殺しの見殺しによる見殺しのためのきたがわマニフェスト?
l| _| ゙っ  ̄フ.rソ r' ,..二''ァ, きたがわ見殺しのにほんけんぽうの達人?
|l (,・_,゙> / { ' ノ /''"´ 〈// にほんをあきらめないと発言してください?
ll __,冖__ ,、 > >-' ;: ! i { まさに、労災かくしの産業医革命?
l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |!
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l
ll __,冖__ ,、 |\/ l ; i i | l
ll `,-. -、'ヽ' iヾ l l ;: | { j {
|l ヽ_'_ノ)_ノ { |. ゝ ;:i `''''ー‐-' }
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|! |! |! l | ::. `ー-ー 'ブ
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
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第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
第537条
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行った
ときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に
要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担
金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当
該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
」゙'――'''"´`゙''' ― ''''''" ̄(
之 了
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ヽ、三,、 '"ヲ;;;;;;;;|;;lll、;;;;;;;;ミー、ミ、`゙''<_ だ も >
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第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
」゙'――'''"´`゙''' ― ''''''" ̄(
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ヽ、三,、 '"ヲ;;;;;;;;|;;lll、;;;;;;;;ミー、ミ、`゙''<_ だ も >
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蒼 望 お 7:ヽ 、 y|;;/l'、t、;ヽ:::.. ::ノ ...._;;;、- '"_ノ´ /::: ヽ;;;;;;;;
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天 み 前 |:: :::::::`' 、彡l|;`ヽ,,_> -ー '::´´''''" /:::::::: ヽ;;;;
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に は の > l| }::::: `' ミ;;;l ;;;'、:::゙'' 、, /" :::ヽ
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,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
/,'" )'ー、 ヽヽ'、 ,ゝ'ヽ }::tヽ
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
ヽ ヽ" :l l l| / :}、::::: `' 、;;; ;;; ', ゙''、 j 、|. y' }. / / _,、,,"
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ヽ ::: ミ '、 ミ |::: ヾ::::: ゙ll ゙l|l::::゙、 { |`"´  ̄ ゙̄ヽ、
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ヽ ::: `"'''''"´ :::// / .::/""" /
かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
」゙'――'''"´`゙''' ― ''''''" ̄(
之 了
イ/イ彡 ''"⌒;) 常 雲 曇 ど /
,、イツ"/从从从彡イ三〈 フ
r "///;;//彡―Z;;;;;;;;;;;;彡:} に の ろ ん. |
///l|l|l| }/ イ;;::彡三三―彡彡{ |
/从l| 从lY || |;;;;;;イ⌒彡彡彡彡:l 蒼 上 う. な |
_ ((l|从、ミ;;;゙' 、;;;;;;;彡''´彡三彡彡j |
|llマミヽミ;;、ミミ;;;;;;ゝ;;;;;;;;≦ミ―彡彡:::| 天 は と に 〉
',l|ミー≧,,,,,,≧;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ミー 、三彡={ /
ヽ、三,、 '"ヲ;;;;;;;;|;;lll、;;;;;;;;ミー、ミ、`゙''<_ だ も >
,r'"二/;;///"l|;;|;;ヽヽ;;;;;;;;ミ三三ミミ゙'' 、 \__ ,,,、、,,,、- ー'
{/彡;;j/ツイ;;| lll|;;;{ヽ;゙'ヽ、;;;;;;、ミミ三ミ,、-'";;、;;;;ヘ;;从レ''"ィヽ;;彡≦ミ
、 l|/",jj,|;;;;ノ;;| |、;;l;;;;ヽ、ヽミミ;;;;;;;;,、-'",、ィ彡Zヲ `゙'l;;;;;;;|l~',';;;;;;;ミヽ
::\ {;;;;ノノ;;;ソ;;レ ; ;从从、;;、、-、゙''' 〉-イリイヅ_'''" :l|;;;;;イ-、',';;`'ーミマ
::::: \l、从 ,ィ、 イマ彡ノノ|;;;ミ ;;;; ,、-''";;;;、-''ー, ゙ ≦´::''"´ :::l|;;;;;|)リ lリ;;;;;;;;ミミ
--'`''´ `´ ゙"''´(ィ(彡シ";;;;;;;;;;;;;|レ'彡ィね>:"', :::゙'li;;|ソ'''イ;;;;;;;;;;\ミ
| ヽ/イ彡";;;;;;;;;|:イ、-'"´::::::" ', 、 ゙::: ';;|_,,,ノ;;;;;;;;;;从l|
ク >彡イ、;;;ヽ ,,、 ''" ィl (、,,、-::''メ゙゙ ,,, l;|:::~゙ヽ;;;;;;;;゙' 、
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蒼 望 お 7:ヽ 、 y|;;/l'、t、;ヽ:::.. ::ノ ...._;;;、- '"_ノ´ /::: ヽ;;;;;;;;
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天 み 前 |:: :::::::`' 、彡l|;`ヽ,,_> -ー '::´´''''" /:::::::: ヽ;;;;
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に は の > l| }::::: `' ミ;;;l ;;;'、:::゙'' 、, /" :::ヽ
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322 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2012/03/10(土) 15:12:54.04 ID:UG7RjUfn0
自社に都合の悪い裁判だからって
東芝工作員露骨に荒らしすぎる
これだけ露骨に荒らすってことはよっぽど都合が悪いんだろうな
さっさと裁判止めてしまえばいいのに
バカな会社だよ将来性ないなココ
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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ノ:::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ、
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
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/ /''ー ' /'"`` ' 、 ゙'l゙'ヽ '、'''´}、 j:: lヽ}
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
ヽ ヽ" :l l l| / :}、::::: `' 、;;; ;;; ', ゙''、 j 、|. y' }. / / _,、,,"
ヽ ヽ { " / | リ:: ヽ::: '' 、从 ',、 ミヽ ゙' 、.| ||. ノ / /ー''''''' ,、
ヽ :: \ '、 ミ / 、 ゙l::: ゙ll ゙ll:',ヽ ゙' 、, ゙{ jl,,,,/,z'ノ \-、、、-'"
ヽ ::: ミ '、 ミ |::: ヾ::::: ゙ll ゙l|l::::゙、 { |`"´  ̄ ゙̄ヽ、
ヽ::::: リl|l|::: ', ゙ll: |::::::゙、人|; / ゙'ー―
゙l ゙ミ /:l. :レ'::} ', ノ、;;;;;;;ヽ l|/ヽ
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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
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ヽ ::: `"'''''"´ :::// / .::/""" /
かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
__,冖__ ,、 __冖__ / // ,,,,,,,.-- ‐―- 、 まさに、もっぱら公益を図るため犯罪収益の事実の発生原因を独立行政法人労働安全衛生総合研究所に調査を行わせることができる?
`,-. -、'ヽ' └ァ --'、 〔/ / /::::::::::::::::::::::::::::::; :;ヽ 重大かつや明白な瑕疵?
ヽ_'_ノ)_ノ `r=_ノ / /:::::;;:::::::::::::::::::::::::;;;ノ ヽ ヽ あんたが国家バイショウ? 海援隊?
__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ あんたが賠償?あんたが賠償? あんたが賠償?
`,-. -、'ヽ' く <´ 7_//:::::::::/ ,,,,,,, ノ ヽ,,,,, l::::| 事実に反する職務執行行為まさに、重大かつや明白な瑕疵や?
ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::| 説明責任を果たさず日本の安全が害されるおそれがある野呂知事の意見?
n 「 | /.::::::彡| -=・=‐, =・=-{ノ 説明責任を果たしたということができない権力者?
ll || .,ヘ /.::::::::,-、 "''''" ヽ"''''"! 説明責任を果たしてください?
ll ヽ二ノ__ {.:::::::/ ハ `l _^-^フ 見殺しの見殺しによる見殺しのためのきたがわマニフェスト?
l| _| ゙っ  ̄フ.rソ r' ,..二''ァ, きたがわ見殺しのにほんけんぽうの達人?
|l (,・_,゙> / { ' ノ /''"´ 〈// にほんをあきらめないと発言してください?
ll __,冖__ ,、 > >-' ;: ! i { まさに、労災かくしの産業医革命?
l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |! かつや国際連合にすみやかに通知する
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l かつやできないものをできるというのは重大かつや明白な瑕疵である?
ll __,冖__ ,、 |\/ l ; i i | l 重大かつや明白な瑕疵?
ll `,-. -、'ヽ' iヾ l l ;: | { j {
|l ヽ_'_ノ)_ノ { |. ゝ ;:i `''''ー‐-' }
. n. n. n l | ::. \ "'''''''" ノ
|! |! |! l | ::. `ー-ー 'ブ
o o o ,へ l :. |
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が
正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において
必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、
国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の
司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、
それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
○2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の
司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、
前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところに
より、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
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ヽ :: \ '、 ミ / 、 ゙l::: ゙ll ゙ll:',ヽ ゙' 、, ゙{ jl,,,,/,z'ノ \-、、、-'"
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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。