__,冖__ ,、 __冖__ / // ,,,,,,,.-- ‐―- 、
`,-. -、'ヽ' └ァ --'、 〔/ / /::::::::::::::::::::::::::::::; :;ヽ
ヽ_'_ノ)_ノ `r=_ノ / /:::::;;:::::::::::::::::::::::::;;;ノ ヽ ヽ あんたが国家バイショウ? 海援隊?
__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ あんたが賠償?あんたが賠償? あんたが賠償?
`,-. -、'ヽ' く <´ 7_//:::::::::/ ,,,,,,, ノ ヽ,,,,, l::::| 事実に反する職務執行行為まさに、重大かつや明白な瑕疵や?
ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::| 説明責任を果たさず日本の安全が害されるおそれがある野呂知事の意見?
n 「 | /.::::::彡| -=・=‐, =・=-{ノ 説明責任を果たしたということができない権力者?
ll || .,ヘ /.::::::::,-、 "''''" ヽ"''''"! 説明責任を果たしてください?
ll ヽ二ノ__ {.:::::::/ ハ `l _^-^フ 見殺しの見殺しによる見殺しのためのきたがわマニフェスト?
l| _| ゙っ  ̄フ.rソ r' ,..二''ァ, きたがわ見殺しのにほんけんぽうの達人?
|l (,・_,゙> / { ' ノ /''"´ 〈// にほんをあきらめないと発言してください?
ll __,冖__ ,、 > >-' ;: ! i { まさに、労災かくしの産業医革命?
l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |!
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l
ll __,冖__ ,、 |\/ l ; i i | l
ll `,-. -、'ヽ' iヾ l l ;: | { j {
|l ヽ_'_ノ)_ノ { |. ゝ ;:i `''''ー‐-' }
. n. n. n l | ::. \ "'''''''" ノ
|! |! |! l | ::. `ー-ー 'ブ
o o o ,へ l :. |
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
(研究所による労働災害の原因の調査等の実施)
第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して
必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。
健康保険法第59条(文章の提出等)
健保組合は保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付をうける者に対し文章等の提出若しくは提示を命ず、又は当該職員に質問させることができる。
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__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ あんたが賠償?あんたが賠償? あんたが賠償?
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ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::| 説明責任を果たさず日本の安全が害されるおそれがある野呂知事の意見?
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l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |!
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
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,'::::::::::::::// ||',\::',ヾ;:::::::::::::::::::::::i大阪から国際連合に通報する?
,':::::::::::ノ彡,.,.,.! ', \彡;:::::::::::::::::::::::|普通地方公共団体の長の職務執行行為として違法となるといわざるを得ない
i::::::::c''",_., " ''"_,,¨゙ァ、::::::::::::|. その判断は、野呂知事の犯罪収益の覚醒剤による果実と判断する?
|::::イ! "-゚-'゙` i :..´-゚-゙ ヾ',::::::::::::} 日本をカクセー罪違反に至る規定違反した理由を?
',:::::| ' -、 ',::::::::::! 労災かくせ〜罪は大阪の大阪ための大阪の覚醒剤の収益?
{::::{ ゞ‥'ン .|:::::::/ 覚醒剤を大阪の財源にする?
!:ノ, __ニ___ .!/V,' 日本人にはちからがある?
ノ'气 ´‘‐-−‐' ` ..:i'¨7ゞ 日本をあきらめない?
!||' , ⌒ ..:,イ||/ あんたの社会いろいろ全体に閉塞感に覆われている?
!|||',-、 ‐-' -‐ ,. ' .|〈 .
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行った
ときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に
要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担
金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当
該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
,.、ゝ 〜-≦仁
、f巛彡vy ヾ
/^ ⌒ゝ巛彡 ヽ
〃 イ巛彡 >
/ _ _,,,,,,_ ソ巛彡 彡
.|!_ニ_ ".━- 》巛彡 < 日本人にはちからがある?
| ∫从Y 彡 日本をあきらめない?
', 、_,,_ ∬_ノ 〆
', _ _ ミ三从
' ご”'' ィ彡 |≪
ヽ ,;彡' |三ヽ
,ィヘ'''''''' ´ /三三ニ、
_,.イ三|!ミ /三三三三ヽ
イ三三/!| /三三三三三三≧、
/三三三| |` イ/三三三三三三三三≧、
/三三三三.! \ / /三三三三三三三三三三ト,
/三/∧三三ソ / /三三三三三三三三三三三ト,
ノ 三V/ 三三|/ /〃三三三三/⌒|三三三三三|
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
,.、. :.:;:"´゙゙゙゙゙゙゙゙゙.:.``ヽ
,. '´;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.`ヽ、
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V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V 国際司法アメマ〜裁判?
j! l ; { ,r--_‐イ / 締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
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,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行った
ときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に
要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担
金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当
該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項
において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
,.、ゝ 〜-≦仁
、f巛彡vy ヾ
/^ ⌒ゝ巛彡 ヽ
〃 イ巛彡 >
/ _ _,,,,,,_ ソ巛彡 彡
.|!_ニ_ ".━- 》巛彡 < 日本人にはちからがある?
| ∫从Y 彡 日本をあきらめない?
', 、_,,_ ∬_ノ 〆 かつや第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
', _ _ ミ三从
' ご”'' ィ彡 |≪
ヽ ,;彡' |三ヽ
,ィヘ'''''''' ´ /三三ニ、
_,.イ三|!ミ /三三三三ヽ
イ三三/!| /三三三三三三≧、
/三三三| |` イ/三三三三三三三三≧、
/三三三三.! \ / /三三三三三三三三三三ト,
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
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この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
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| ∫从Y 彡 日本をあきらめない?
', 、_,,_ ∬_ノ 〆 かつや第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
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ノ 三V/ 三三|/ /〃三三三三/⌒|三三三三三|
労災保険における第三者行為災害の「第三者」とは、被災労働者、被災労働者を雇用する事業主、政府の三者以外の者を指します。
一方で、健康保険における第三者行為災害の場合は、その「第三者」には事業主が含まれますので、同じ第三者行為災害でも労災保険と健康保険ではその対象範囲が異なっています。
但し、実際は、事業主の行為(作為又は不作為)を原因とする災害は業務災害として労災認定されるケースが多いので、健康保険で事業主の行為による傷病が問題になるケースはほとんど有りません。
第三者行為災害による傷病又は死亡に対して労災保険給付を請求する時は、必ず「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
最近の裁判所の判例では、特に事故による後遺障害や傷病再発などに
対しては、「真正に示談が成立した場合であっても、
示談当時に予想出来なかった不測の再手術や後遺症が発生した場合、
その不測の損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と
解すべきではない」という判決が出ていますが、
これは数年越しの裁判結果であって、あくまでも労災保険給付を
支給するか否かを第一次的に決定するのは労働基準監督署である、
ということを常に念頭に置かなければなりません。
ですので、もし加害者側と示談を行なう場合は、示談書に「今後、現時点で予見不可能な二次損害が発生した時は、政府に対して労災保険給付を請求する」という旨の一文を必ず入れることが重要です。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
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第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
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違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
最近の裁判所の判例では、特に事故による後遺障害や傷病再発などに
対しては、「真正に示談が成立した場合であっても、
示談当時に予想出来なかった不測の再手術や後遺症が発生した場合、
その不測の損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と
解すべきではない」という判決が出ていますが、
これは数年越しの裁判結果であって、あくまでも労災保険給付を
支給するか否かを第一次的に決定するのは労働基準監督署である、
ということを常に念頭に置かなければなりません。
ですので、もし加害者側と示談を行なう場合は、示談書に「今後、現時点で予見不可能な二次損害が発生した時は、政府に対して労災保険給付を請求する」という旨の一文を必ず入れることが重要です。
労災保険における第三者行為災害の「第三者」とは、被災労働者、被災労働者を雇用する事業主、政府の三者以外の者を指します。
一方で、健康保険における第三者行為災害の場合は、その「第三者」には事業主が含まれますので、同じ第三者行為災害でも労災保険と健康保険ではその対象範囲が異なっています。
但し、実際は、事業主の行為(作為又は不作為)を原因とする災害は業務災害として労災認定されるケースが多いので、健康保険で事業主の行為による傷病が問題になるケースはほとんど有りません。
第三者行為災害による傷病又は死亡に対して労災保険給付を請求する時は、必ず「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
,.、ゝ 〜-≦仁
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/^ ⌒ゝ巛彡 ヽ
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.|!_ニ_ ".━- 》巛彡 < 日本人にはちからがある?
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/三三三三.! \ / /三三三三三三三三三三ト,
/三/∧三三ソ / /三三三三三三三三三三三ト,
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最近の裁判所の判例では、特に事故による後遺障害や傷病再発などに
対しては、「真正に示談が成立した場合であっても、
示談当時に予想出来なかった不測の再手術や後遺症が発生した場合、
その不測の損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と
解すべきではない」という判決が出ていますが、
これは数年越しの裁判結果であって、あくまでも労災保険給付を
支給するか否かを第一次的に決定するのは労働基準監督署である、
ということを常に念頭に置かなければなりません。
ですので、もし加害者側と示談を行なう場合は、示談書に「今後、現時点で予見不可能な二次損害が発生した時は、政府に対して労災保険給付を請求する」という旨の一文を必ず入れることが重要です。
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ヽ_'_ノ)_ノ `r=_ノ / /:::::;;:::::::::::::::::::::::::;;;ノ ヽ ヽ あんたが国家バイショウ? 海援隊?
__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ あんたが賠償?あんたが賠償? あんたが賠償?
`,-. -、'ヽ' く <´ 7_//:::::::::/ ,,,,,,, ノ ヽ,,,,, l::::| 事実に反する職務執行行為まさに、重大かつや明白な瑕疵や?
ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::| 説明責任を果たさず日本の安全が害されるおそれがある野呂知事の意見?
n 「 | /.::::::彡| -=・=‐, =・=-{ノ 説明責任を果たしたということができない権力者?
ll || .,ヘ /.::::::::,-、 "''''" ヽ"''''"! 説明責任を果たしてください?
ll ヽ二ノ__ {.:::::::/ ハ `l _^-^フ 見殺しの見殺しによる見殺しのためのきたがわマニフェスト?
l| _| ゙っ  ̄フ.rソ r' ,..二''ァ, きたがわ見殺しのにほんけんぽうの達人?
|l (,・_,゙> / { ' ノ /''"´ 〈// にほんをあきらめないと発言してください?
ll __,冖__ ,、 > >-' ;: ! i { まさに、労災かくしの産業医革命?
l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |!
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l
ll __,冖__ ,、 |\/ l ; i i | l
ll `,-. -、'ヽ' iヾ l l ;: | { j {
|l ヽ_'_ノ)_ノ { |. ゝ ;:i `''''ー‐-' }
. n. n. n l | ::. \ "'''''''" ノ
|! |! |! l | ::. `ー-ー 'ブ
o o o ,へ l :. |
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
最近の裁判所の判例では、特に事故による後遺障害や傷病再発などに
対しては、「真正に示談が成立した場合であっても、
示談当時に予想出来なかった不測の再手術や後遺症が発生した場合、
その不測の損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と
解すべきではない」という判決が出ていますが、
これは数年越しの裁判結果であって、あくまでも労災保険給付を
支給するか否かを第一次的に決定するのは労働基準監督署である、
ということを常に念頭に置かなければなりません。
ですので、もし加害者側と示談を行なう場合は、示談書に「今後、現時点で予見不可能な二次損害が発生した時は、政府に対して労災保険給付を請求する」という旨の一文を必ず入れることが重要です。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
,.、. :.:;:"´゙゙゙゙゙゙゙゙゙.:.``ヽ
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V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V 国際司法アメマ〜裁判?
j! l ; { ,r--_‐イ / 締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
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,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
人の事務処理を誤らせる目的を行為者が持っていなければなりません。「人の事務処理を誤らせる目的」とは、その電磁的記録に基づいて行なわれる正常な事務処理を、本来行なわれるはずだった事務処理と異なるものにしてしまう目的のことです。
どの公務員のどのような違法行為か特定できなくても、
一連の行為のうち、いずれかに行為者の故意または過失による
違法行為があったのでなければ損害が生じることがなかっただろうと
認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、
これによる損害につき公務員が属する国又は公共団体が
法律上賠償責任を負うべき関係が存在するときは国又は公共団体は、
加害者不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の責任を
免れることはできない
,.-,‐''¨゙''''''‐-:.、
/.::::',',',ゞ、:::::::::::::::::`ヽ、
/:::::::::::ハ',::::',::::::::::::::::::::::::::ヽ
/::::::::::::::ノノ'i',',::::',::::::::::::::::::::::::::::ヽ
,'::::::::::::::// ||',\::',ヾ;:::::::::::::::::::::::i大阪から国際連合に通報する?
,':::::::::::ノ彡,.,.,.! ', \彡;:::::::::::::::::::::::|普通地方公共団体の長の職務執行行為として違法となるといわざるを得ない
i::::::::c''",_., " ''"_,,¨゙ァ、::::::::::::|. その判断は、野呂知事の犯罪収益の覚醒剤による果実と判断する?
|::::イ! "-゚-'゙` i :..´-゚-゙ ヾ',::::::::::::} 日本をカクセー罪違反に至る規定違反した理由を?
',:::::| ' -、 ',::::::::::! 労災かくせ〜罪は大阪の大阪ための大阪の覚醒剤の収益?
{::::{ ゞ‥'ン .|:::::::/ 覚醒剤を大阪の財源にする?
!:ノ, __ニ___ .!/V,' 日本人にはちからがある?
ノ'气 ´‘‐-−‐' ` ..:i'¨7ゞ 日本をあきらめない?
!||' , ⌒ ..:,イ||/ あんたの社会いろいろ全体に閉塞感に覆われている?
!|||',-、 ‐-' -‐ ,. ' .|〈 .
!!!' i ' ,, ,,.. /ヽ'.,
/'i ,.-'" /:::::ヽ
/ :::| _,.-'" ,'::::::::::::ヽ- 、_
_,,..-‐ャ゙ ̄',-、! r'"´ `ヽ. , '::::::::::::::::|::::::::::::
¨::::/::ヾ', ,'ヽ / ,' , ':::\::::::::;:-ャ:::::::::
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最近の裁判所の判例では、特に事故による後遺障害や傷病再発などに
対しては、「真正に示談が成立した場合であっても、
示談当時に予想出来なかった不測の再手術や後遺症が発生した場合、
その不測の損害についてまで損害賠償請求権を放棄した趣旨と
解すべきではない」という判決が出ていますが、
これは数年越しの裁判結果であって、あくまでも労災保険給付を
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ということを常に念頭に置かなければなりません。
ですので、もし加害者側と示談を行なう場合は、示談書に「今後、現時点で予見不可能な二次損害が発生した時は、政府に対して労災保険給付を請求する」という旨の一文を必ず入れることが重要です。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
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V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
68 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2012/02/16(木) 16:17:59.51 ID:kuLOuk2z0
この案件を厳正かつ公正に審査するには、
やはり裁判当事者の 「HIV感染の有無について」 も確認しないといかんよ。
なにせ20年も国内のエイズの性交渉汚染を全国民、全労働者に対して
隠蔽して現在に至っている国だからな。
69 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2012/02/16(木) 16:34:39.75 ID:Kyq5QHqp0
>>68 長期のHIV感染者やエイズ患者らにとって、
必ずといっていいほど現れる症状は、エイズ鬱、脳エイズ、B、C型肝炎の問題だからな。
厚生省のエイズ統計を信じるな!の告発スレをみてみればいいよ。
NTTエイズの告発もね。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
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V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V まさに、義務が履行することができない公の緊急事態 YES WE CAN
j! l ; { ,r--_‐イ / オバマ大統領事務総長を通じてその旨通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV
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/ ヽ ヽ、 {
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,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
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(研究所による労働災害の原因の調査等の実施)
第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して
必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。