これに対して,B.本罪は,国民に対し法律上・事実上の不利益を
生じさせる特別の権限を与えられている公務員が,
その権限を濫用して国民の利益を侵害した場合を処罰し,
もって公務の適正と個人の利益を保護しようとするものであるとして,
相手方の認識にかかわらず,国民の利益を侵害するような権限の
不法な行使が認められるかぎり,
濫用行為があるといってよいとするのが現在の多数説です
(非強要罪モデル※,大谷・曽根・山中・前田・高橋・山口,
最決昭38・5・13※※参照)。この立場からは,
相手方に気づかれず,密かに行う場合でも,
濫用行為となりうることになります。
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
第三条 意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて
必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な
判断をすることができると認められる都道府県警察の
職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務に
あるその他の職員のうちから警視総監又は
道府県警察本部長が指名する。
2 意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、
公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、
公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、
その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理する
ものとする。
,.-,‐''¨゙''''''‐-:.、
/.::::',',',ゞ、:::::::::::::::::`ヽ、
/:::::::::::ハ',::::',::::::::::::::::::::::::::ヽ
/::::::::::::::ノノ'i',',::::',::::::::::::::::::::::::::::ヽ
,'::::::::::::::// ||',\::',ヾ;:::::::::::::::::::::::i大阪から国際連合に通報する?
,':::::::::::ノ彡,.,.,.! ', \彡;:::::::::::::::::::::::|普通地方公共団体の長の職務執行行為として違法となるといわざるを得ない
i::::::::c''",_., " ''"_,,¨゙ァ、::::::::::::|. その判断は、野呂知事の犯罪収益の覚醒剤による果実と判断する?
|::::イ! "-゚-'゙` i :..´-゚-゙ ヾ',::::::::::::} 日本をカクセー罪違反に至る規定違反した理由を?
',:::::| ' -、 ',::::::::::! 労災かくせ〜罪は大阪の大阪ための大阪の覚醒剤の収益?
{::::{ ゞ‥'ン .|:::::::/ 覚醒剤を大阪の財源にする?
!:ノ, __ニ___ .!/V,' 日本人にはちからがある?
ノ'气 ´‘‐-−‐' ` ..:i'¨7ゞ 日本をあきらめない?
!||' , ⌒ ..:,イ||/ あんたの社会いろいろ全体に閉塞感に覆われている?
!|||',-、 ‐-' -‐ ,. ' .|〈 .
!!!' i ' ,, ,,.. /ヽ'.,
/'i ,.-'" /:::::ヽ
/ :::| _,.-'" ,'::::::::::::ヽ- 、_
_,,..-‐ャ゙ ̄',-、! r'"´ `ヽ. , '::::::::::::::::|::::::::::::
¨::::/::ヾ', ,'ヽ / ,' , ':::\::::::::;:-ャ:::::::::
::::/::::::::::', ,'/::::::r-;゙=''":;: ':::::::::::
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
,,、ノ:::::::::::::::::゙'"、
ノ:::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ、
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/:::::::::::::::::::l、、、:::、::::::::::{
{::::::::::::::::::ノノリリ,、;;''ヽ::::ヽ
'、::::::::::ノ''ーY(;;;;roフ`l:::::l
ヽ::::::{゙'r'ozミ〈''⌒´゙ ';;l、|
, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
/,'" )'ー、 ヽヽ'、 ,ゝ'ヽ }::tヽ
/ /''ー ' /'"`` ' 、 ゙'l゙'ヽ '、'''´}、 j:: lヽ}
/: / ヽー'ノ::::.... )-、,,| ::゙' 、. `'彡 リ: | ヽ
l゙::: / リ:/ ::: ノ::::.... ヽー 、: `' 、,,,ノ ','' ー 、 _,、- ''""" '' 、,,,,,,,、-ーZ ''''''''ー、- 、、,
', | / l|// /::" ::/ ̄ヽヽ、、、,,,:::: | ',::::: `'ー、,、-''"´ / ヽ ヽ `'' 、
',ノ,'' イ' ::/ ィ / :/ ゙''':::::| ヽ;;;;; `゙;;'''';;ーi、,,、- '''''"彡゙ll|ソ , '" / / i l |ゝl|. ヽ
{ | l| /,,;イ / / ::| ::」``ヽ;;;;; ,、;;;ヽ、ヽ;; 、,,,ッ ,、 '"ノ / ノ ,j lリ j |
ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
ヽ ヽ" :l l l| / :}、::::: `' 、;;; ;;; ', ゙''、 j 、|. y' }. / / _,、,,"
ヽ ヽ { " / | リ:: ヽ::: '' 、从 ',、 ミヽ ゙' 、.| ||. ノ / /ー''''''' ,、
ヽ :: \ '、 ミ / 、 ゙l::: ゙ll ゙ll:',ヽ ゙' 、, ゙{ jl,,,,/,z'ノ \-、、、-'"
ヽ ::: ミ '、 ミ |::: ヾ::::: ゙ll ゙l|l::::゙、 { |`"´  ̄ ゙̄ヽ、
ヽ::::: リl|l|::: ', ゙ll: |::::::゙、人|; / ゙'ー―
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ヽ ::: `"'''''"´ :::// / .::/""" /
かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
,、,、、,、,,、 日本をあきらめない
,,、ノ:::::::::::::::::゙'"、
ノ:::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ、
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, ''二=-― -、 ヽ:::'、`´イ"、',,r _ 'j、|_
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',ノ,'' イ' ::/ ィ / :/ ゙''':::::| ヽ;;;;; `゙;;'''';;ーi、,,、- '''''"彡゙ll|ソ , '" / / i l |ゝl|. ヽ
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ヽ リ '" } /ノ l| / :|" 三三`' 、( );; ヾ'、○} { r' / j , |,,、 " /
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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
,.、. :.:;:"´゙゙゙゙゙゙゙゙゙.:.``ヽ
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/;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.: .、 ', 覚せいざいの収益を仮装した野呂知事?
!;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;::, ', ストップ ざ 故意罪?
!;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;:,.: '゙´ l かつや国連を通じてすみやかに二十四時間以内に通知する
!;;;;;:;:;:;:;;;:;:;:;:;,'′ ,,、-'''''''ミ ノ-.{ 公益を図る目的のため国連事務長を通じてその皆通知する
V⌒ヽヽ.:;.:; .,, _´,, ィrテぇ゙゙ {ェッノ まさに、日本をあきらめない見殺しによる権力者の瑕疵?
V い } `゙゙ ' ´  ̄~` ヽ`ヽ オバマ 寛平?
'、ヽ_ソ '. ; ,.ィ ヽ l いつ?どこで?なにを?どのように?だれがじゃ?
ヾ__ ノ i ,r'´ `¨'''"´V まさに、義務が履行することができない公の緊急事態 YES WE CAN
j! l ; { ,r--_‐イ / オバマ大統領事務総長を通じてその旨通知する
; : 、 :. {`ヽ _ェ ェ_ソV かつや事実に反する法令に違反して事務を処理した権力者の瑕疵?
/l : .、 :. '.、 `二´ /
/ ヽ ヽ、 {
/i \ 丶;: ;:;:; :.:._ノ
,. イ.:.:.:.:', \ ,. イ i`゙゙゙゙"´
"´:.:.:.:.l.:.:.:.:.:.ヽ \ ___ ノ |.:`ヽ、
:.:.:.:.:.:.:.l.:.:.:.:..:.:.:\ , イ ⌒ ヽ |.:.:.:.:.:.`丶、
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。