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かつや日本をあきらめない 十 字 斬 //
国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。
第三条 意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて
必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な
判断をすることができると認められる都道府県警察の
職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務に
あるその他の職員のうちから警視総監又は
道府県警察本部長が指名する。
2 意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、
公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、
公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、
その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理する
ものとする。
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が
発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の
成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし、第三者の権利を害することとなるときは、
その変更をその第三者に対抗することができない。
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,'::::::::::::::// ||',\::',ヾ;:::::::::::::::::::::::i大阪から国際連合に通報する?
,':::::::::::ノ彡,.,.,.! ', \彡;:::::::::::::::::::::::|普通地方公共団体の長の職務執行行為として違法となるといわざるを得ない
i::::::::c''",_., " ''"_,,¨゙ァ、::::::::::::|. その判断は、野呂知事の犯罪収益の覚醒剤による果実と判断する?
|::::イ! "-゚-'゙` i :..´-゚-゙ ヾ',::::::::::::} 日本をカクセー罪違反に至る規定違反した理由を?
',:::::| ' -、 ',::::::::::! 労災かくせ〜罪は大阪の大阪ための大阪の覚醒剤の収益?
{::::{ ゞ‥'ン .|:::::::/ 覚醒剤を大阪の財源にする?
!:ノ, __ニ___ .!/V,' 日本人にはちからがある?
ノ'气 ´‘‐-−‐' ` ..:i'¨7ゞ 日本をあきらめない?
!||' , ⌒ ..:,イ||/ あんたの社会いろいろ全体に閉塞感に覆われている?
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国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。
2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。
3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。