重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part6

このエントリーをはてなブックマークに追加
191傍聴席@名無しさんでいっぱい
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。