重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効part6

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186傍聴席@名無しさんでいっぱい
 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合において
その緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、
この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、
この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。
ただし、その措置は、当該締約国が国際法に基づき負う他の義務に
抵触してはならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は
社会的出身のみを理由とする差別を含んではならない。

2 一の規定は、第六条、第七条、第八条1及び2、第一一条、
第一五条、第一六条並びに第一八条の規定に違反することを
許すものではない。

3 義務に違反する措置をとる権利を行使するこの規約の締約国は、
違反した規定及び違反するに至った理由を国際連合事務総長を通じて
この規約の他の締約国に直ちに通知する。更に、違反が終了する日に、
同事務総長を通じてその旨通知する。