東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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83傍聴席@名無しさんでいっぱい
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。