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東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
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2011/12/15(木) 17:08:57.31 ID:U8u6/OHb0
1 労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2 未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3 都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。